私たちは施術事故の恐れがある
無資格マッサージに反対します!
整体・カイロプラクティック・リラクゼーションなどの施術行為は、
公認の資格のない無資格施術であり、危険かつ違法行為です。
整体師・カイロ師・セラピストなどの国家資格は存在しません。
そもそも、施術行為は人体に対し、危害を与える恐れのある慎重に行うべき療術であるため、あん摩マッサージ指圧、鍼灸、柔道整復などの手技療法を業務とする場合は、法律に基づき厚生労働大臣認定の教育施設で数年間の専門教育を勉強し、国家試験に合格した者だけに与えられる国家資格が必須になっています。
一方、無資格者による施術には、統一された知識技術水準は全く存在しません。劣悪なものになると、数日~数週間の講習や通信教育を受け、認定証をもらい、有資格者を名乗り開業していますが、医学知識が希薄な状態で施術に携わる危険行為です。
無資格者は、「医療機器を用いた業務行為の裁判判例」や「職業選択の自由」を根拠に正当化していますが、判例では手技療法を無資格者が業務とすることの合法性は述べらていません。判例が下された昭和30年代の保健衛生の考え方と、今の保健衛生を取り巻く環境は、著しく異なり、過去の都合のいい文面を持ち出して法の抜け道を通る脱法行為です。また職業選択の自由があるからと言って、勝手に医者を名乗って手術はしてはいけません。それは誰でもわかる常識ですが、人々の健康を脅かしてよい「職業選択の自由」など有りえないのです。
我々、国家資格者は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に定められた広告規制や名称規制、設備規定など法規を遵守して施術に携わっています。
一方、無資格者には、法律は適用せず、価格提示や病名掲示による誇大広告、プライバシーに配慮しない設備による施術など身勝手な営業が行われています。
国民の多くは、未だに有資格者も無資格者も同等として見なしています。むしろ資格制度自体知らない現状があり、無資格者の手荒な施術を受け、身体に支障をきたす例が国民生活センターで多数報告されています。被害に遭われた方にとっては、同一で見なす我々有資格者の印象も悪いものになっています。このままでは我々が切磋琢磨して築き上げた品位が下がります
人の身体に触れて施術することは危険の伴うものです。そのために国の認める「資格制度」があるのです。例え需要があるとしても無資格施術は健康被害の助長、公衆衛生を乱します。
一向に減らず、むしろ増加する無資格者に対して、私達、法規を遵守する有資格者達は、無資格者の粗暴に我慢の限界です。
国民・県民の健康を第一に思い、安全な施術の提供がてきる社会作りを願う我々団体の気持ちをご理解の上、皆様にもぜひ、この問題を一度お考えいただきたいと思います。
治療院にかかる前には国家資格の確認をお勧めいたします。
ぜひ国家資格者による安全で正しい治療を受けましょう。
報道機関各位へお願い
マッサージの店舗を取り上げて放送をする場合、
その施術者・施術所が国家資格を有して施術をしているのか事前に調査して下さい。
国家資格を有しているかどうかは、保健所に問い合わせて下さい。
法律上、国家資格を有さない施術者の人体への施術行為は違法行為です。
無資格者が施術を行う店舗を報道されると、視聴者は無資格者が行っているとは知らずに
安心感を持ち施術を受けることで、結果的に医療事故により障害を負う可能性もあります。
放送法の第2章放送番組の編集等に関する通則の第条の1にあります
「公安及び善良な風俗を害しないこと」に抵触し
報道機関にとっては社会的責任が果たされていないことになります。
人気や流行で医療類似行為を無資格で行っている者の危険かつ違法行為を助長するような
報道は避けるべきであると本会は考えます。
国民の健康を第一に思う我々団体の気持ちを汲んでいただきたく、
今後、マッサージの店舗を報道される場合は
お取り計らいの程、宜しくお願い申し上げます。
賛同院
竹辺鍼灸院
広島市東区戸坂千足1-1-21
山田はり治療院
安芸郡府中町石井城1-5-29
ささき治療院
広島市東区中山東3丁目2-13
廿日市木村接骨院
廿日市市串戸4丁目10-31
竹辺竜司治療院
広島市東区戸坂出江1丁目1-2
ひだまり鍼灸マッサージ治療院
広島市安佐北区口田3丁目31-11
くごう治療院
広島市中区堺町1丁目6-7
しょう整骨院
広島市東区尾長西1丁目6-1
みどり鍼灸治療院
広島市南区仁保新町2丁目6-27
楽々鍼灸マッサージ治療院
広島市東区上温品1-20-11-10
マッサージセンター
広島市中区八丁堀132-14
藤堂治療院
広島市南区稲荷町4-7-305